平成31年2月よりフルハーネス特別教育講習講習を開催いたします

 
平成31年2月1日より、建設業等の高所作業では墜落制止用器具として「フルハーネス型」を使用することが原則となります。
更に、フルハーネス型墜落制止用器具(以下、フルハーネスと呼ぶ)を用いて作業する際には特別教育を受けることが必要です。

平成31年2月より、ロープ高所作業協会主催の元、フルハーネス型墜落制止用器具の特別教育を開催いたします。

これまでお問合せが非常に多かったフルハーネスの特別教育。
満を持しての開催です。
ロープ高所作業を行う方は、ぜひこの機会にご参加下さい!

詳細な内容の確認、お申込み・お問合せはこちらよりお願いいたします